「急に介護サービスが必要になった!」「まだ大丈夫だけど今のうちにくわしくなっておきたい」そんな皆さまのために、知っておきたい介護の基本を詳しくご紹介します。
介護初心者の夫婦パパ夫・ママ子と一緒に勉強していきましょう。
認定の結果によっては、介護サービスが使えない事もあるなんておかしくないか?介護が必要だから認定受ける訳だし。
そうよ! それに、要支援とか要介護とか、1〜2とか、1〜5とか、全然、訳わかんない!
まあまあ二人とも落ち着いて。
判断の基準については、下の表を見て頂戴。
要介護度別の支給限度額は右の※6をチェックよ!
区分 | 目安 |
---|---|
非該当(自立) | 日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。 |
要支援1 | 生活機能の一部がやや低下しており、介護予防サービスを利用することにより改善が見込まれる。 |
要支援2 | 生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを利用することにより改善が見込まれる。 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などに一部介助が必要。 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが不安定。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。 |
要介護4 | 立ち上がりや歩行などがほとんどできない。排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。 |
要介護5 | 意思の疎通が困難。食事を含む生活全般について全面的介助が必要。 |
「非該当(自立)」に当てはまっちゃうと、介護保険を使ったサービスが利用できないってことか。
要介護度によって、使えるお金の額も全然違うのね〜。
こんな制度があったなんて。
そう、要介護認定っていうのは、介護が必要な人たちにとって運命の分かれ道なの。
ただ、認定結果に納得のいかない場合は、再調査を申し込むこともできるのよ(※7)。
要介護認定の結果が「非該当」となってしまった場合は、介護保険を使ったサービスを利用することができません。また、介護サービスが必要と判断された場合でも、「要支援1〜2」や「要介護1〜5」といった要介護度の違いによって利用できるサービスの種類や条件が異なってきます。
では次に、要介護認定が出た後の流れを見ていきましょう。
下の図を見てみて。
また、ややこしいなぁ〜。
え〜っっと、例えば俺は〜っと。
ほんと。知らない言葉がたくさん。
"もっと詳しく"もしっかりチェックしないとね。
全部ひとまとめにしてあるから、それぞれの違いが分かりにくいかしらね?
じゃあ、認定結果別に見ていきましょうか。
「非該当」の人でも、「地域支援事業」というサービスが利用できるということ?
そう、中でも「要介護・要支援の状態になるおそれがある人」は、「特定高齢者(※14)」と判定され、予防のためのサービスが受けられるの。
介護保険が適用されなくても利用できるサービスがあるんだね。
サービスの詳しい内容は、「介護の基本B」で説明します。
途中までの流れは非該当の時と一緒か。
そう、でも介護保険が適用されて、訪問介護などのサービスを受けられるところが、やっぱり大きな違いよね。
やっと介護っていう雰囲気が出てきたかな。
あくまでも予防のためのサービスというのが大きな特長ね。サービスの詳しい内容は、「介護の基本B」で説明します。
居宅サービスと施設サービスで大きく分かれるわけだ。
ただ、この2つ以外にも福祉用の住宅改修費支給や、地域密着型のサービス等、実際はもっとたくさんのサービスがあるの。
ケアプランを作成するのは共通なのね。
サービスの詳しい内容は、「介護の基本B」で説明します。
さて、介護サービスを受けるための条件や手続きの話はこれでおしまい。次からは、詳しいサービス内容や施設の説明をしていくわよ!
最初は何がなんだか分からなかったけど、だんだんとスッキリしてきたわね。
いかに不勉強だったかってことだろうけど、全体の仕組みをもうちょっと分かりやすくしてくれてもいい気がする・・・。
パパ夫とママ子が混乱していたように、介護の仕組みは複雑に入り組んでいて、非常に分かりにくくなっています。きちんと理解をしたいという方は、各市区町村における介護の基点となっている「地域支援包括センター」に、一度足を運んでみることをオススメします。